(2021年1月15日現在)
入境者の在宅検疫措置を強化するため、1月15日より、台湾に入境する旅客は従来の規定に基づき、搭乗前3日以内のPCR検査陰性報告の添付を必須とするほか、検疫を行う居所についての証明の提供が必要となりました。
(集中検疫或いは防疫ホテルを原則とし、仮に自宅等での検疫を選択する者は、必ず1人1戸とし且つ誓約を行うこととする)。
※これまで自宅等で在宅検疫を行う場合、在宅検疫者用に個別に独立した部屋及び水回り(トイレ・バス等)を提供することを条件に、防疫措置を採った上で、非在宅検疫対象者と同居することが可能とされていましたが、本措置により、在宅検疫対象者が14日間の在宅検疫期間中に非在宅検疫対象者と同居することが認められなくなりますので、日本からの家族呼び寄せ等を予定している方はご注意ください。
(参考)
「中央流行疫情指揮センター」公式サイト https://www.cdc.gov.tw/(中国語、英語)
「公益財団法人日本台湾交流協会」 https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=2041&dispmid=5287