【フィリピン】変異種確認国からの外国人の入国規制を条件付きで緩和

(2021年1月26日現在)

フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計35カ国・地域からの外国人の入国禁止措置を、以下の条件のもと緩和することを発表しました。

(1)認定された国際機関・外国政府職員、及び医療・緊急的事情でフィリピンに入国する外国人で有効なビザを保持している外国人。入国時には、フィリピン保健省の規定する検査・検疫に従うこと。
(2)フィリピン国籍者と一緒に入国するその配偶者及び未成年の子供の外国人は、フィリピン国民に適用される14日間の施設検疫期間及びIATFが規定する検査・検疫に従うこと。
(3)フィリピン外務省(DFA)によると、企業関係者等でビジネス上真に入国の必要がある外国人(既存の有効な査証保持者、査証の種類は問わない)は、フィリピン政府機関の推薦状をもって再入国許可申請を受け付けるとのことです。その場合の必要書類と申請先は以下のとおりです。

【必要書類】
 (i) 企業からの再入国申請書(入国申請者の企業でのポジションや役割、当該人物の入国の必要性等が明記されているもの)
 (ii) パスポートコピー及び査証のページのコピー
 (iii) 関連するフィリピン省庁(貿易産業省(DTI)、エネルギー省(DOE)、公共事業道路省(DPWH)、財務省(DOF)等の省庁)の推薦状(大臣の署名が必要)
 (ix)その他参考書類等

【申請先(メールアドレス)】 oca.visa@dfa.gov.ph または、  oca.exemptions@gmail.com

【入国・通過禁止対象国・地域】
日本、英国、デンマーク、アイルランド、オーストラリア、イスラエル、オランダ、香港特別行政区を含む中国、スイス、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、レバノン、シンガポール、スウェーデン、韓国、南アフリカ、カナダ、スペイン、米国、ポルトガル、インド、フィンランド、ノールウェー、ヨルダン、ブラジル、オーストリア、パキスタン、ジャマイカ、ルクセンブルク、オマーン、ア首連、ハンガリー

(参考)
大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF):1月22日付け、IATF決議第95号(変異種確認国からの入国規制緩和等)(英語のみ)

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