(2021年9月30日現在)
■入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮
「検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となっていない国・地域」又は「検疫所 が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域」から入国・帰国する方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、入国後14 日間の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査 又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。
■検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機の免除
「検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域」から 入国・帰国する方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、 宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととします(自宅等での待機はこれまで通り必要です)。
上記措置は、2021年10月1日以降に入国・帰国される方に対して実施します。
詳細は、下記リンクご参照ください。
外務省海外安全ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf