接種証明書の申請と発行(厚生労働省ホームページより抜粋)
▶対象
(1)予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
(2)我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること。
したがって、海外渡航時の利用を目的としない方(当分の間)、国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)は対象になりません。
※接種証明書は、当分の間、条件の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行します。
▶申請先
申請先は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)です。接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。
▶申請に必要なもの
詳しくは厚生労働省 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について をご覧ください
各自治体別 ワクチン接種証明書 申請方法(随時更新中)
神戸市 | 西宮市 | 芦屋市 | 尼崎市 |
明石市 | 姫路市 | 三田市 | 加古川市 |
伊丹市 | 川西市 | 宝塚市 |
大阪市 | 吹田市 | 豊中市 | 箕面市 |
茨木市 | 東大阪市 | 堺市 | 八尾市 |
高槻市 | 池田市 | 摂津市 | 枚方市 |
守口市 | 門真市 | 岸和田市 |