(2021年8月11日現在)
◆以下の9の国・地域を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置をとることとします。
(1)アンドラ
(2)イスラエル
(3)カンボジア
(4)フランス
(5)米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)
(6)マルタ
(7)モザンビーク
(8)レバノン
(9)ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)
→上記国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、令和3年8月 14 日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
◆以下の 11 の国・地域の「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」については、今般、水際強化措置の変更を行うこととします。
(1)インド
(2)ザンビア
(3)スリランカ
(4)ネパール
(5)モルディブ
→上記国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び 10 日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月 14 日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただく
ことになります。また、インド、スリランカ、ネパール及びモルディブからの在留資格保持者の再入国は、引き続き、特段の事情がない限り、拒否することとします。
(6)英国
(7)パキスタン
(8)マレーシア
(9)ロシア(モスクワ市)
→上記国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月 14 日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
また、パキスタンからの在留資格保持者の再入国は、特段の事情がない限り、拒否することとしておりましたが、令和3年8月 13 日午前0時からは、この措置を解除することといたします。
(10)ウガンダ
(11)ドミニカ共和国
→上記国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年8月 14 日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後 14 日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
(参考)
外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100221453.pdf