(2021年6月7日更新)
●6月4日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
( https://www.mhlw.go.jp/content/000788445.pdf )
1 以下の国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)英国
2 英国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)にて6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(2021年6月3日現在)
6月1日、以下のとおり水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。
以下の6か国・地域を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)アフガニスタン
(2)ベトナム
(3)マレーシア
(4)タイ
(5)米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)
(6)ドイツ
アフガニスタンからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。
ベトナム、マレーシアからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
タイ、米国(上記1(5)の指定の州に限る)、ドイツからのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注)
(注)ドイツは変異株流行国・地域として、すでに上記4と同様の水際強化措置の対象。
詳細については、別添の「インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について(PDF)」をご参照ください。
(参考)
外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009066.html