(2021年5月21日現在)
1.インド、パキスタン及びネパールと合わせて以下の10か国を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
(1)バングラデシュ
(2)モルディブ
(3)スリランカ
(4)ギリシャ
(5)ヨルダン
(6)アイルランド
(7)オランダ
(8)フランス
(9)フィンランド
(10)ポーランド
2.バングラデシュ、モルディブ、スリランカの3か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
3.バングラデシュ、モルディブの2か国からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。(注1)
4.ギリシャ、ヨルダンの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注2)
詳細は、「水際対策強化に係る新たな措置(13)」「変異株 B.1.617 指定国・地域に該当する国・地域について」をご参照ください。
(注1)上記3.の在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・地域について行う。
(注2)アイルランド、オランダ、フランス、フィンランド、ポーランドの5か国は変異株流行国・地域として、すでに上記4.と同様の水際強化措置の対象