(2021年4月28日現在)
1.「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の 29 か国(※)に加え、以下の6の国・地域を指定し、これらの国・地域に対して、英国及び南アフリカ共和国等と同様の水際強化措置を取ることとします。
(1)アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)
(2)インド
(3)ペルー
(※)現行 29 か国
アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン
2.上記6の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後 14 日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
(参考)厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000766187.pdf
(2021年4月12日現在)
1.「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の 26 か国(※)に加え、以下の3の国・地域を指定し、これらの国・地域に対して、英国及び南アフリカ共和国等と同様の水際強化措置を取ることとします。
(1)カナダ(オンタリオ州)
(2)スペイン
(3)フィンランド
(※)現行 26 か国
アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン
2.上記3の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後 14 日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
(参考)厚生労働省 新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について
(2021年3月29日現在)
1.「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の 24 か国(※)に加え、以下の2か国を指定し、これらの国に対して、英国及び南アフリカ共和国等と同様の水際強化措置を取ることとします。
(1)ウクライナ
(2)フィリピン
(※)現行 24 か国
アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン
2.上記2か国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14 日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
(参考)厚生労働省 新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について
(2021年3月24日現在)
令和3年3月 17 日
1.「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について、現行の 17 か国(※)に加え、以下の7か国を指定し、これらの国に対して、英国及び南アフリカ共和国等と同様の水際強化措置を取ることとします。
(1)エストニア
(2)チェコ
(3)パキスタン
(4)ハンガリー
(5)ポーランド
(6)ルクセンブルク
(7)レバノン
(※)現行 17 か国
アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギー、南アフリカ共和国
2.上記7か国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14 日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
(参考)厚生労働省 新型コロナウイルス変異株流行国・地域への指定について