(2021年1月15日現在)
【変異ウイルス流行国(イギリス・南アフリカ)からの帰国】
①出国前72時間以内の新型コロナウイルスの陰性証明書の提出
②検疫所が確保する宿泊施設での待機と検査の実施
→陰性証明書を提出した場合:入国後3日目に再度検査を受けて陰性と判定された場合には、宿泊施設の退所が可能
→陰性証明書を提出しない場合:入国後3日目と6日目に検査を受けて陰性と判定された場合は宿泊施設を退所可能
③公共交通機関不使用・14日間の自宅待機・位置情報の保存・接触確認アプリの利用についての誓約書の提出
【その他の国からの帰国】
①出国前72時間以内の新型コロナウイルスの陰性証明書の提出
②空港での検査の実施
→陰性証明書を提出した場合:14日間の自宅待機
→陰性証明書を提出しない場合:検疫所が確保する宿泊施設において待機していただき、入国後3日目に再度検査を受けて陰性と判断された場合は宿泊施設の退所が可能
③公共交通機関不使用・14日間の自宅待機・位置情報の保存・接触確認アプリの利用についての誓約書の提出
(参考)
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html