【イタリア】新型コロナウイルス完成拡大防止のためのイタリア政府の措置(2021年6月21日から)

(2021年6月22日現在)

首相令別添20リストCの国と地域からイタリアに入国する場合のCovid-19グリーン証明書(*)の提示が義務付けられました。

(*) 以下、a)、b)、c)の内容を示す証明書のうちいずれか一つが必要です。

a) 欧州医薬品庁(EMA)が認めた新型コロナウイルスワクチン(6月20日現在:ファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製、ジョンソン・エンド・ジョンソン製)を接種し、規定の回数のワクチン接種完了から少なくとも14日以上が経過したこと。

b) 新型コロナウイルス感染症から治癒し、感染に伴い指示された隔離を終了したこと。

c) イタリア入国前48時間以内に抗原検査又は分子検査(大使館注:PCR検査)を実施し、結果が陰性であったこと。
– Covid-19グリーン証明書に記載されているべき事項や言語。
– EU加盟国又は第三国で発行されたCovid-19グリーン証明書の有効性。
– カナダ、日本、米国からのイタリア入国に係る措置(カナダ、日本、米国については、各国保健当局により発行されたCovid-19グリーン証明書を所持していることを条件にイタリア入国が認められる。
(注:基本的には、自己隔離不要。ただし、イタリア入国の際の経由地によっては、自己隔離が必要(例:英国経由の場合(本命令第5条)。また、グリーン証明書を持たない人は、5月14日保健省命令により、3月2日首相令別添20リストDの国と地域に適用される措置が義務となる(イタリア入国前72時間以内に実施したスワブ検体による検査の陰性証明、自己隔離、自己隔離後の再検査))。
– インド、バングラデシュ、スリランカからの移動に係る制限措置の延長。
– 英国からのイタリア入国時の防疫措置強化(例:5日間の自己隔離と隔離終了時の分子検査)。

 

(参考)

在イタリア日本国大使館 https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00617.html

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