(2021年2月15日現在)
インドネシア政府は、外国人の入国一時停止措置を延長しつつ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。
● 外国人の入国一時停止措置は緩和され、外国人の入国禁止の例外に、有効な訪問査証や一時滞在査証の保持者等の2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号に合致する外国人が含まれることになりました。これにより、8日までの措置の下では入国禁止であった有効な訪問査証や一時滞在査証の保持者が新たに入国できることになった模様です。
● 到着時に、出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査陰性証明書を提示し、入国後、政府の承認を得たホテルで5×24時間の隔離を行うとともに、到着後1x24時間後及び5x24時間後のPCR検査を行うことが求められており、その後、入国日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨されています。
(参考)
在インドネシア日本国大使館 https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_23.html