(2021年6月22日現在)
グアム衛生保健局(DPHSS)は、6月19日から有効となるグアム入島者に対する新たな隔離措置についての詳細を発表しました。
≪A≫来島者に対する強制隔離措置
全ての来島者は、免除措置や例外措置に該当する場合を除き、事前の検査結果の有無に関係なく、グアム政府指定施設において最大10日間の強制隔離措置(費用負担なし)に服さなければならない。入国に際しては、問診票(Health Declaration Form)に記入し、検疫同意書(Voluntary Quarantine Acknowledgement)に署名しなければならない。空港からグアム政府指定施設までは往復とも専用車両によって輸送される。隔離中は、日々の経過観察に応じなければならない。また、医学的な緊急事態や許可された受診時を除き、隔離中はグアム政府指定施設の部屋から出たり、訪問者を受け入れたりしてはならない。
≪B≫ワクチンの完全接種を受けた来島者に対する免除措置
アメリカ食品医薬品局(FDA)が承認する新型コロナウイルスワクチンの完全接種を受けた来島者は、写真付き身分証明書、ワクチン接種記録カード、補助的なワクチン接種証明書、及び宣誓書を入国時に提出することにより、上記【A】の措置が免除される。
≪C≫過去に新型コロナウイルスに感染した来島者に対する免除措置
入国前3か月以内に新型コロナウイルスに罹患し回復した者で入国時に感染の症状がない来島者は、写真付き身分証明書、入国日から起算して90日前から10日前の間に実施したPCR検査による陽性証明書、及び入国日から起算して10日前以内に実施されたPCR検査による陰性証明書等を入国時に提出することにより、上記【A】の措置が免除される。
≪D≫その他の例外措置
未成年、未成年に同伴する保護者、航空会社の乗務員、船舶の乗務員、医療搬送を受ける者、緊急事態による来島者、米軍関係者には一定の例外措置が規定されている。
(参考)
在ハガッニャ日本国総領事館 https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19-guam.html#RANGE!B23