【フランス】衛生パスの提示義務について

(2021年8月11日現在)

◆衛生パス(pass sanitaire)とは

フランス国内においては、以下の証明書をもって衛生パス(QRコードが付されたデジタル証明書 あるいは QRコードが付された紙の証明書)と認められます。

● ワクチン接種証明書(EU共通フォーマット)
・ 2回接種が必要なワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ)の場合は、2回目接種から7日間経過後
・ 1回接種のワクチン(ジョンソン&ジョンソン)の場合は、接種から28日間経過後
・ コロナ罹患経験者は、ワクチン接種から7日間経過後(接種は1回のみ)
● 72時間以内に取得したRT-PCR検査または抗原検査に基づく陰性証明書(EU共通フォーマット)
● 72時間以内に取得した医療専門家の監督下で行われる自己検査キットを用いた検査に基づく陰性証明書【参考:フランス政府HP
● 過去11日前から6ヶ月前の間に、RT-PCR検査または抗原検査に基づき新型コロナウイルスに感染していたことを示す証明書

 

◆衛生パスの提示義務対象施設

・バー及びレストラン(企業の食堂を除く)とそれらのテラス席
・各県の地方長官が指定する20,000平方メートル以上の百貨店やショッピングセンター
・セミナー
・長距離移動のための交通機関(TGV等の地域間・夜行列車、地域間バス、国内線航空便)
・病院や高齢者施設等を訪問する同伴者、見舞客及び患者(救急搬送される患者は除く)
・サーカス、演劇会場、スポーツ・文化イベント会場、講演会場
・見本市会場
・屋外施設(動物園や遊園地を含む)
・スタジアム、スポーツ施設、プール、ジム
・大型カジノ、遊戯・ボーリング施設
・屋外フェスティバル会場
・映画館、劇場
・見学施設(モニュメント)、美術館、展覧会場
・図書館、メディア図書館(大学等施設のものを除く)
・スポーツ競技会場
・その他、公共スペースや一般に開放された場所で入場を制限する文化、スポーツ、娯楽、祝祭イベント
・宗教行事を行う宗教施設
・クルーズ船
・ディスコ、ダンスをするクラブやバー
・スタンド数30以上の縁日

 

※ 衛生パスの提示により、長距離移動のための交通機関を除き、施設等でのマスク着用の義務は課されないこととされていますが、地域事情や施設側の判断により義務が課される場合もありますので、留意してください。

 

◆提示義務違反に対する罰則

● 成人の一般客は8月9日から、各施設の従業員は8月30日から、それぞれ衛生パスの提示が義務化されます。12歳から17歳の未成年については、衛生パスの提示義務が9月30日から課されます。
● 一般客による衛生パスの不提示は135ユーロの罰金が科され、また、施設側による確認怠慢は一時的な業務停止命令の対象となり、再発が確認された場合には、懲役1年と9,000ユーロの罰金が科されます。
● 衛生パスの不正利用には135ユーロの罰金が科される(再犯の場合はこれ以上の額)他、衛生パスの確認業務に携わる従業員等への暴力行為に対する罰則も想定されています。

 


なお、在日フランス大使館によれば、EU域外のワクチン接種済み外国人旅行者(18歳以上)が、衛生パスに相当するQRコードを取得できる特別措置がとられているとのことです。
詳細は
在日フランス大使館及びフランス外務省のホームページ(英語)をご覧ください。

(参考)
在フランス日本国大使館 https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20004.html

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