【中国】指定検査機関の更新

(2021年4月1日現在)

この度、中国駐日本大使館・総領事館は、検査方式の向上及び国境を越える感染拡大のリスクを減少させるため、現在の検査機関に対して部分的な調整を行いました。
つきましては、2021年3月29日(当日含む)より、中国へ行く乗客は最新版指定機関リスト(添付1)から検査機関を選択し“ダブル検査”を受けてください。
もし、このお知らせより前に予約していた検査機関が最新版から削除されており、そのうえ予約済検査日が3月29日(当日含む)以降である場合、速やかに他の指定検査機関に予約を取り直してください。さもなければ、ご搭乗できません。お手数をおかけしますが、ご理解とご対応をお願いします。

添付1:指定ダブル検査機関リスト(3月29日版)

1、駐日本大使館管轄地域ダブル検査機関
2、駐大阪総領事館管轄地域ダブル検査機関
3、駐福岡総領事館管轄地域ダブル検査機関
4、駐札幌総領事館管轄地域ダブル検査機関
5、駐長崎総領事館管轄地域ダブル検査機関
6、駐名古屋総領事館管轄地域ダブル検査機関
7、駐新潟総領事館管轄地域ダブル検査機関

添付2:“ダブル検査”及び健康コードにおける注意事項

1、検査証明取得後、その場を直ちに去るのではなく、必ずその場で個人情報及び検査機関情報(医師の署名・印、機関印)等がすべて誤りなく記載されているかご確認してください。

2、健康コード申請時、申請内容と紙媒体の検査証明の情報が必ず一致するよう注意してください。写真のアップロードには、検査証明原本全体がクリアに写っているものを使用してください。

3、もし、申請者が旅券にあたるものを複数所有している場合、下記要領に従い証明書情報(証件信息)を記入してください。
①外国パスポートと旅行証を同時に持っている場合、旅行証の番号を記入し、国籍は中国としてください。
②台湾地区居民の場合、台湾居民来往大陸通行証(台胞証)または旅行証の番号を記入してください。
③香港、マカオ特区居民の場合、特区パスポート、旅行証、香港マカオ居民来往内地通行証(回郷証)の番号のどれか1つを記入してください。

4、唾液及び指先採血による検体採取、郵送による検体提出、検査報告の偽造・虚偽、故意による病状の隠ぺい等の行為を固く禁じます。発見された場合には、大使館及び中国国内関連部門が法に則り、関係者の法的責任を厳しく追及します。3歳(36か月)以下の乳幼児の検体採取方法については検査機関指定の方法に従ってください。

5、検査後は自宅にて自主隔離をし、外出や外食、買い物等“三密”となる高リスク行為を避け、検査後に感染することがないよう注意してください。検査機関への行き帰り、空港への道すがら、帰国の道中においては、感染防止対策を徹底し、可能な限り公共交通機関の利用は控えてください。

(引用)駐日中華人民共和国大使館ホームページ http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1844962.htm

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