(2021年12月1日更新)
【ポイント】
●オミクロン変異株が豪州国内で確認されたことを受け、豪州連邦政府は、ワクチン接種を完了し日本から豪州に入国する日本国籍者に対する入国規制緩和措置(渡航制限免除を不要とし、NSW州、VIC州及びACT到着後の隔離を不要とするもの)の開始日を、当初予定の12月1日(水)から12月15日(水)に延期すると発表しました。
●なお、NSW州政府は11月28日(土)午前0時1分以降、NSW州到着前の14日間にアフリカ南部の指定国以外の海外諸国(当館注:日本を含む)に滞在したことのあるすべての旅行者に対し、NSW州に入州後、居住地または宿泊先に直接移動し、新型コロナウイルス検査の受検と72時間自己隔離することを義務付けていますので、ご注意ください。
〇豪州連邦政府ウェブサイト
(11月29日発表:豪州入国規制緩和措置の開始日延期(12月15日(水)以降))
https://www.pm.gov.au/media/pause-further-easing-border-restrictions
(2021年11月25日現在)
【ポイント】
●11月22日(月)、モリソン首相は、2021年12月1日(水)から、ワクチン接種を完了した日本から豪州に渡航する日本国籍者は、隔離なしで豪州への入国が可能となる旨発表しました。
【本文】
11月22日(月)、モリソン首相は、2021年12月1日(水)から、ワクチン接種を完了した日本から豪州に渡航する日本国籍者は、隔離なしで豪州への入国が可能となる旨発表しましたので、概要を以下のとおりご連絡いたします。
発表の詳細は下記リンク先をご参照ください。
https://covid19.homeaffairs.gov.au/japan
1 対象者は、豪州入国に際し、従来の免除申請(いわゆる exemption)が不要となる。
2 以下の5つの条件を全て満たす者が、本取決めの対象となる。
(1)有効な豪州の査証を保持している日本国籍者(日本在住の第三国の国籍保持者、第三国から出国する日本国籍者は対象外)。
(2)日本から出発し豪州に入国する者。
(3)ワクチン接種を完了し(注1)、その証明を提示できる者。なお、未成年者(17歳以下)については、ワクチン接種を完了した者と一緒に渡航する場合、ワクチン未接種であっても渡航が許可される。
(4)日本出国前3日以内に行われたPCR検査による陰性証明を提示できる者。
(5)特定の管轄区域(NSW州、VIC州、ACT)へ入国する者。
注1:ワクチン接種完了の要件:TGA(豪州治療製品管理局)が国内使用を承認またはそれらと同等の効果があるとして認知したワクチンを規定回数接種してから7日後よりワクチン接種完了者と見なされる。現時点におけるワクチンの種類及び投与量は次のとおり。
【14日以上の間隔をとって、以下のワクチンを2回接種】
○アストラゼネカ(AstraZeneca Vaxzevria)
○アストラゼネカ・コビシールド(AstraZeneca Covishield)
○ファイザー(Pfizer/Biontech Comirnaty)
○モデルナ(Moderna Spikevax)
○シノバック(Sinovac Coronavac)
○コヴァクシン(Bharat Biotech Covaxin)
○シノファーム(Sinopharm BBIBP-CorV)
【以下のワクチンを1回接種】
○ジョンソン&ジョンソン(Johnson&Johnson / Janssen-CilagCOVID)
【その他留意事項】
○種類の異なるワクチンによる混合接種を受けた場合、いずれもTGAによって承認または認知されているワクチンであれば、ワクチン接種完了としてみなされる。
(引用)
在オーストラリア日本国大使館 https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html